
外国人を雇用する際には、日本の法律に基づき「この人が実際に働けるか」を慎重に判断する必要があります。ポイントを詳しく解説します。
1. 学歴や職歴の確認
業務内容に関連する学歴や職歴を持っているかを確認します。例えば、技術職であれば工学部卒、経理職であれば経済・会計関連の学位があるかが重要です。学歴が不足している場合でも、職歴や専門的な経験でカバーできるケースもあります。
2. 業務内容の適合性
提供する業務が、日本のビザ制度におけるカテゴリーに適合しているかを確認します。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、業務内容が「専門知識を必要とする仕事」に該当する必要があります。単純労働や現場作業は原則対象外となるため注意が必要です。
3. 雇用条件の適正性
給与や雇用条件が日本人従業員と同等以上であることが求められます。特に給与については、新卒者を含む同職種の日本人従業員と比較して、適切な額であることが重要です。不公平な条件は不許可の理由になることがあります。
4. 在留資格の確認
応募者の現在の在留資格が申請予定の業務に対応しているかを確認します。例えば、「留学」の在留資格ではアルバイトのみ可能で、正社員として働く場合は別途ビザを取得する必要があります。また、資格外活動の範囲を超えた過去の活動がないかも確認が必要です。
5. 雇用予定者の資質を確認する
業務に必要な言語スキルや専門知識を持っているかを確認します。例えば、国際業務を担当する場合、ビジネスレベルの日本語や英語が求められる場合があります。
6. 、有効なパスポート、在留カードを保有していること
パスポート、在留カードが確認できない場合、採用・雇用を控えていただくことをお薦めします。“パスポート、在留カードを紛失している”、“有効期限が切れている”、“在留カードに穴が開いている”などの場合は有効ではあるとはいえません。
また、パスポート、在留カードの有効期限満了について、国や行政機関から通知が無いことに注意してください。在留カードの有効期限が切れてしまえば、その日から不法滞在に該当しますし、就労を継続させた場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
受け入れる企業としては、雇用期間中、外国人のパスポート、在留カードが常に有効であることに留意ください。
最後に
外国人求職者本当に就労させてもいいのか不安、分からない、など少しでも疑問点や迷いがあれば、お気軽にご相談ください。
十分に注意を払い、正しい雇用のルールを押さえた上で採用に臨んでください。