
数日前に商談した美容業を営む経営者が、自身で作成した外国人スタッフの雇用理由書について、入管から追加資料の提出を求められる事態が発生しました。本記事では、その理由と改善点を詳しく解説します。(本記事の内容は該当経営者の許可を得て掲載しています。)
会社の規模と年商が原因か?
この会社は設立1年目、昨年度の年商は900万円とのことです。理由書には業務内容として「マーケティング」と記載されています。しかし、一般的な経験則として、会社の年商が1000万円に対して1名の外国人スタッフを雇用するのが妥当とされており、900万円ではやや基準に届いていない可能性があります。
そのため、雇用の合理性や切迫性を具体的に示す必要がありましたが、それが理由書には記載されていなかったようです。また、被雇用者のスキルや職務経験についても詳しい説明が不足しており、説得力に欠ける内容でした。
業務内容と会社規模の問題
さらに、会社規模が小さい点も影響していると考えられます。業務内容が「マーケティング」のみの場合、実際の仕事量が十分ではないと判断される可能性があります。この点を補足し、具体的な業務範囲や計画を示す必要があるでしょう。
給与水準の見直しが必要
給与は月額20万円と記載されていましたが、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、高付加価値労働が求められるため、日本人と同等以上の給与であることが原則です。給与が低すぎる場合、ビザの趣旨に適さないと見なされる可能性が高いです。実際に競争力のある給与設定を行うことで、ビザ審査を通過しやすくなるでしょう。
入管から求められた追加資料とは?
今回、入管からは以下の資料の追加提出が求められました。
- 会社が実際に運営されていることを示す証拠
- 現従業員の出勤記録
- 被雇用者の履歴書
これにより、入管が「雇用が本当に実態のあるものなのか」を慎重に確認していることがわかります。
改善に向けて必要な対応
今後、以下の対応が必要になります。
1. 理由書の再作成
被雇用者のスキルや経験を具体的に記載し、雇用の合理性を強調する。
2. 補足資料の提出
入管が求める資料を整え、理由書の内容を裏付ける。
3. 給与水準の見直し
ビザの基準に見合う適正な給与を設定する。
これらの対応を行うことで、入管の疑念を解消し、審査通過の可能性を高めることができます。外国人スタッフを雇用する企業にとっては、今回のケースは重要な教訓となるでしょう。
まとめ
外国人スタッフを雇用する際には、理由書の内容と提出資料がいかに重要であるかを再認識する必要があります。しっかりと準備を整え、入管の要求に対応することで、円滑なビザ取得が可能となります。
この記事が、外国人雇用を検討されている企業様の参考になれば幸いです。外国人採用に関してご不明点があればお気軽にご連絡ください。